「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4種について、安全性と、体への有効性を確保するための法律です。病気の診断、治療、予防に用いる「医薬品」のことや、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とし、器具等ではないものと定義されています。医薬品には、その品質、有効性、安全性の確保のために承認・許可制度をはじめとした様々な規制があり、許可等がないままに「医薬品」に該当するものを製造・輸入・販売することが禁止されています。
例えば食品の一分類である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると薬事法に抵触する可能性があります。法律の主旨は下記の通りです。
医薬品とは身体に何かの影響(効能効果)を及ぼす目的の物を指します。健康食品はあくまで食品であり、化粧品は身体を清潔に保つ、美化する、魅力を増すなど、容貌を変えたり、皮膚・毛髪を健やかに保つ為に、塗ったり、振りかけたりする物を指します。
折込広告と薬事法
薬事法が折込広告と関連する点として挙げられるものに、健康食品の販売や化粧品の販売など通信販売に関連する内容が
『薬事法68条 承認前の医薬品等の広告の禁止』
に抵触する可能性があります。
健康食品・化粧品を販売目的として、『〇〇に効く・〇〇に効果がある』と身体の部分で具体的な症状に効能効果があるという表現は禁止となります。
薬事法違反となる事例
折込チラシ上での表記が薬事法違反となる代表的な事例です。
詳しくは折込チラシ屋さんまでお問い合わせください。
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癌が治る!腰痛が治った!など。
治療・予防を目的とした表現は禁止されています。 -
一日一錠など、医薬的用法・用量の表示や効果効能、または体に影響を及ぼすような記載は禁止されています。
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肌質改善!など。
身体に作用する美容効果を得る表記は禁止されています。 -
ダイエットに関する食品でも、特定の成分を摂取し痩せる等の表記は禁止されています。
その他注意すべき点
折込チラシの表記として、医薬品的な用法・用量を表示する事や、疾病の予防や回復を目的とした内容の表記も薬事法で禁止されております。
※化粧品については医薬部外品や薬用等、国から認可を得たものに関しては表記できる内容が変わりますのでご注意ください。