特定商取引法とは訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。主旨は下記の通りです
消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、
事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることを目的とした法律です。
折込広告と特定商取引法
特定商取引法が折込広告と関連する点として挙げられるものに、不実勧誘や誇大広告・広告表示義務違反があります。
合理的根拠を示すことが出来ないのに効果がある等の表現は禁止されています。また表示した内容を遵守出来ない場合等は行政処分が行なわれます。
特定商取引法違反となる事例
折込チラシ上での表記が特定商取引法違反となる代表的な事例です。
詳しくは折込チラシ屋さんまでお問い合わせください。
しっかりとした根拠が無い
根拠が無いのに簡単、お手軽に短時間で、利益が得られると感じさせる表現で、射幸心を煽る
表示内容が守られていない
効果が無ければ全額返金と謳っているにも関わらず、実際返金してもらうには様々な条件があった場合など。
示すべき根拠とは?
広告内容に関して根拠を要求された場合、下記二つの要件を満たしていれば問題無しと判断されます。
- 1. 各関連機関へ提出した資料が第三者機関など、客観的に実証されているデータである必要があります。
- 2. 勧誘の際、または広告において表示されている性能・効果・利益等と提出した資料によって実証された内容が適切に対応している必要があります。
その他注意すべき点
広告表示事項の表記において不備が無いかの確認が必要です。主な内容は所在や電話番号、商品価格、送料、商品、送料以外にかかる費用がある場合の説明、支払い時期、商品の引渡し、責任のあり方に対しての説明や返品特約の有無等です。