生活習慣病の増加が社会的な問題となっており、その対策として施行することとされました。
この法律では、国民、国及び地方公共団体、健康増進事業実施者(医療保険者、事業者、市町村、学校等)がそれぞれの立場で健康増進に努めることが義務付けられました。
主旨は下記の通りです。
健康増進の総合的な事項を定め、健康に対する意識改革や努力を定着させることです
折込広告と健康増進法
主に健康食品に関して以下5点に関わってきます。
- ・ 栄養表示基準に従う
- ・ 虚偽・誇大な表示の禁止
- ・ 特定保健用食品の許可・承認
- ・ 栄養成分の機能を表示する場合の基準
- ・ 特別用途食品の許可・承認
食品として販売されているものについて、健康の保持増進の効果等に関し、事実に相違する、誤認させるような表現は禁止となります。
健康増進法違反となる事例
折込チラシ上での表記が健康増進法違反となる代表的な事例です。
詳しくは折込チラシ屋さんまでお問い合わせください。
誤認表示
健康保持増進効果について、厚生労働省等がお墨付きを与えていると誤認させる誇大表示は抵触します。
薬事法にも抵触
「コレを食べれば免疫力が向上する」等、食品または食品に含まれる成分の誇大表示で、且つ医学的根拠が無い場合は薬事法にも抵触します。